一般社団法人 日本エステティック振興協議会

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2020年
0214

「セルフエステ」の契約は慎重に検討しましょう!-安さ、手軽さが強調されている一方で、危害や解約トラブルが発生しています-【国民生活センター】

国民生活センターから『セルフエステ』についての情報発表が行われました。

【下記内容は、国民生活センターホームページより】

エステティックサロンで用いられる機器やそれらと同等の効果があるとうたう機器等(以下、「エステ機器等」)及び施設を事業者が提供し、店舗で説明を受けて消費者自らがエステ機器等を

操作する、いわゆるセルフエステ(以下、「セルフエステ」)に関する相談が近年増加しています。

相談内容をみると、「機器を操作し、顔にあてたところやけどのように赤く腫れた」など危害が発生しているケースや「解約を申し出たところ、6カ月は解約できないと言われた」など解約に関するトラブルがみられます。

そこでトラブル防止のため、相談事例を紹介するとともに、消費者への注意喚起を行います。

 

詳細については、国民生活センターホームページでご確認ください。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200213_1.html

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