一般社団法人 日本エステティック振興協議会

文字サイズ
  • 標準
  • 大

お問い合わせ

美容ライト脱毛

美容ライト脱毛のあり方

平成13年11月8日厚生労働省医政局医事課長から「用いる機器が医療用であるか否かを問わずレーザー光線またはその他の強力なエネルギーを有する光線を、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為は医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」と通知されました。

日本エステティック振興協議会は、エステティックにおける美容ライト脱毛は、スキンケアの一環として美容上好ましくない無駄毛を取り除くこととし、多くの消費者に望まれているニーズにお応えするため、通知に抵触することのないよう、「エステティックサロンは、脱毛技術の向上はもちろん美容ライト脱毛機器適合審査制度に合格した安全な機器を用いなければならない。」と定めました。

美容ライト脱毛の定義とエステティックサロンの施術

日本エステティック振興協議会は、厚生労働省の通知を受け、美容ライト脱毛の定義を次のように制定いたしました。

「美容ライト脱毛とは、除毛・減毛を目的に皮膚に負担を与えず毛の幹細胞を破壊しない範囲で、エステティックサロンで行なわれる光脱毛をいう。」と定めました。

◇美容ライト脱毛自主基準    ◇フェイシャルボディエステティック自主基準    ◇エステティック業統一自主基準

 

 

安全性の確保

美容ライト脱毛の安全性を確保するためには、次の要件を確実に遵守しなければなりません。

  1. 厚生労働省の通知に抵触するような施術は行なわず、エステティックサロンで行な
    える除毛・減毛施術であること。
  2. 美容ライト脱毛適合審査制度に合格した機器を使用すること。
  3. エステティシャン教育養成制度
    *1)に沿った教育をエステティシャンは受講すること。
*1)エステティシャン教育養成制度
関連資料

ページトップへ