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- 03月 01日 火
『エステティックの広告表記に関するガイドライン』発刊!販売しております。
『エステティックの広告表記に関するガイドライン』を発刊
2016年5月18日
エステティック業界の健全化とより一層の発展、消費者の安全と安心の確保を目的に、行政など国の機関への業界窓口としての役割を担う一般社団法人日本エステティック振興協議会(所在地:東京都台東区 理事長:瀧川晃一)は、エステティック業をとり巻く多岐にわたる法律を遵守するためのガイドブック『エステティックの広告表記に関するガイドライン』を発刊いたしました。
この度発刊いたしました『エステティックの広告表記に関するガイドライン』は、エステティック業に関連した様々な法律(「不当景品類及び不当表示防止法」「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」など)を明記し、法律用語を噛み砕いてわかりやすく具体的な事例を挙げながら解説しています。根拠が不明確な「たった10分でマイナス10歳も夢じゃない」、医療行為と誤認の恐れがある「ニキビの改善」、優位性を意味する「効果抜群」など、サロンが無意識に集客のために使いがちな言葉の注意喚起を行い、不当表示、誇大違反広告など違法広告をなくし、正しい広告表記による健全なエステティック業の発展を願い発刊するものです。巻末にはサロンが不安を抱いたときに解決できるように行政監督官庁の相談窓口も記載しています。購入のお申し込みは、下記購入申込書をダウンロードし、同会事務局までFAXにてお申込みください。
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