ニュース&トピックス
- 2019年
- 07月 26日 金
『セルフ脱毛』、『セルフエステ』に関する注意喚起について
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、当振興協議会の活動にご協力を賜り誠にありがたく厚く御礼を申し上げます。
さて、2009年9月17日に当振興協議会の構成団体の各理事長に、
「セルフ脱毛」を行なわないように注意喚起して約10年が経過し、その間、各団体の会員各位は、
この通知に沿った対応が行なわれてまいりましたが、近時「セルフ脱毛」の他エステティックサロン経営の
一助となると新たに「セルフエステ」も登場いたしました。
一般社団法人日本エステティック振興協議会の構成団体であります、
一般社団法人日本エステティック協会、一般社団法人日本エステティック業協会、
一般社団法人日本エステティック工業会は、業界健全化に向け鋭意努力しておりますが、
この指針を覆す行為が再発致しましたことは誠に遺憾であります。
ご高承おとおり、エステティックサロンで使用する機器は、家庭用の機器と異なり、
十分な基礎学を履修し、正しい使用方法、メンテナンス知識をもつエステティシャンが使用して
初めて消費者に満足のゆくエステティックサービスを提供できるものです。
「セルフ・・・」は、基礎知識をご存じない多くの消費者の自己責任であることを押し付けて行なう
「セルフ・・・」は、当振興協議会では、容認できる事案ではありません。
仮に、エステティックサロンが施設及び機器を提供して自己責任の下で行なわせる施術において、
有害事象が発生した場合、「セルフ・・・」は、エステティックサロンに関係ないと言えますでしょうか。
2009年に注意喚起しました「セルフ脱毛」の背景を見ますと、事故が発生したエステティックサロンは、
前述しましたような姿勢で関係行政機関に説明したようですが、その結果、エステティックサロンは、
施設や機器を貸与したことによる管理責任を問われ注意勧告処分を受けた事例があります。
このように知識の乏しい消費者に、使い方のみを短時間で教えて終わりという無責任な行為は
いかがなものでしょうか。
各団体の会員であります、エステティックサロンやエステティシャン更に製造事業者の皆さんは、
決してこれを望んでいるものではないはずです。
そこで今般敢えて「セルフ脱毛」「セルフエステ」に関する注意喚起を行なう目的は、
これらの行為を是正する目的であることを認識頂き、冒頭記述いたしましたとおり
「一般社団法人日本エステティック振興協議会は、エステティック業の健全化を目指す団体であること」
を改めて認識頂きたく本文を作成致しました。
従っていかなる理由があるにせよ会員サロン内において、消費者に業務用機器の取扱方法と
施術方法を教え、消費者自身に業務用機器を用いて施術を行わせる商行為、
いわゆる、「セルフ脱毛」「セルフエステ」は絶対に行わないよう周知徹底頂きますよう
何卒よろしくお願い申し上げます。
2019年7月26日
一般社団法人日本エステティック振興協議会
理 事 長 瀧 川 晃 一