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- 2022年
- 04月 01日 金
成年年齢引下げ後に成年に達した若年者に対する適切な情報提供等の対応について(経済産業省)
先般通知いたしました令和4年3月3日付け法務省民事局民事法制管理官及び内閣官房副長官補付(内閣参事官)からの事務連絡の通り、成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)が令和4年4月1日に施行されます。同法の施行後、18歳、19歳の若年者は、一人で有効な契約を結ぶこと等ができるようになります。
貴団体が取り扱う商品・サービスは特に若年者の利用が多く、今後、成年年齢引下げによって新たに成年となった18歳、19歳の若年者が契約の相手方となることが想定されます。こうした若年者は、取引の経験や知識を必ずしも十分に有していないことが想定されますので、事業者の皆様において、若年者への適切な情報提供等十分な配慮がなされることが重要です。