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- 2019年
- 02月 19日 火
知っていますか? 脱毛エステ契約のポイント【消費者庁】
2016年8月24日に【脱毛エステ契約のポイント】のリーフレットが消費者庁のホームページに掲載されています。
『期間が1ヶ月、金額が5万円を超えるエステ契約は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供契約」に該当します。』
上記の契約をする際には、エステティックサロンとお客様の間で『概要書面』と『契約書面』を交わす必要があります。
詳細につきましては、下記リーフレットにてご確認ください。
消費者庁ホームページ https://www.caa.go.jp/
エステティックサロンの経営者様、エステティシャンの皆様、また、エステティックサロンのお客様も契約トラブルを回避するためにも、上記のリーフレットの内容を今一度確認していただきますようお願いいたします。