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- 2023年
- 04月 19日 水
高密度焦点式超音波( HIFU )による施術の即時中止のお願い
特定非営利活動法人日本エステティック機構(理事長 福士政広)および一般社団法人日本エステティック振興協議会(理事長 瀧川睦子)では、2023年3月29日に消費者庁安全調査委員会からの「消費者安全法第 23 条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書-エステサロン等での HIFU (ハイフ)による事故 -」及び「消費者安全法第 33条の規定に基づく意見 」 にて、 エステサロンでのHIFU施術が人体に危害を及ぼすリスクが高く、エステティック業界団体と協力して広く周知し、注意喚起すべきであると発表にともない、 エステティックを利 用する消費者の皆さまの安全を確保する観点から、すべてのエステティックサロン事業者の皆さまに対してHIFU施術の即時中止をお願い申し上げます 。
HIFU 施術を中止する場合、現在HIFU施術のコースを契約締結している場合は、お客様にHIFU施術が人体に危害を及ぼす危険性がある旨のご説明した上で他のHIFUを使用しない施術のコース に 変更していただくように お願いして下さい。
もしお客様がコース内容の変更に応じていただけずコースの解約を希望された場合は、速やかに解約に応じていただくようお願い申し上げます。
なお「HIFU」と名称が異なる場合においても、HIFUと同種の機器であれば、同様に施術中止の対応をして頂くようにお願い申し上げます。
今後、 エステティックサロン事業者の皆さまが今回のHIFU施術の即時中止の要請に応じて頂けず、実際に消費者の皆さまに被害を発生させた場合には、施術サロンのみならずエステティック業界全体への消費者の信頼が著しく損なわれることになります。
そのような事態が生じないよう、そしてこれ以上の消費者被害を拡大させないためにも、是非ともご協力をお願い申し上げる次第です。
なお本件に関してのご質問及びご相談は、下記機構にお願い申し上げます。
各位におかれましては、エステティック産業の健全な発展及び消費者保護に引き続きご協力を賜りたく存じます。
お問い合わせ先
特定非営利活動法人日本エステティック機構
電話:03-3230-8002 メール: pr@esthe npo.org
高密度焦点式超音波( HIFU )による施術の即時中止のお願い【pdf】
【ホームページ】消費者庁 調査報告書、概要版があります。
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_022/