Guidelines for Esthetic Advertising

エステティックの広告表記に関するガイドライン

一般社団法人日本エステティック振興協議会は、エステティック業界の健全化とより一層の発展、消費者の安全と安心の確保を目的に、行政など国の機関への業界窓口としての役割を担うエステティック業をとり巻く多岐にわたる法律を遵守するためのガイドブック『エステティックの広告表記に関するガイドライン』を2016年5月に発刊いたしました。

エステティックの広告表記に関するガイドラインの概要

法令遵守の明確化

エステティック業は特定の業法がなく、多岐にわたる法律の影響を受けます。このガイドラインは、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」や「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」など、エステティック業に関連するさまざまな法律を分かりやすく解説し、具体的な事例を挙げています。

不当表示・誇大広告の防止

エステティックサロンが無意識に使いがちな「たった10分でマイナス10歳も夢じゃない」といった根拠不明確な表現や、「ニキビの改善」など医療行為と誤認されるおそれのある表現、「効果抜群」といった優位性を示す表現に注意を促しています。

具体的な規制の例

エステティックサロンの広告では、医療行為と誤解されるような表現は禁止されています。
例えば、「治す」「効く」「治療」「診断」「永久脱毛」「部分痩身」といった言葉は、医師法に違反する可能性があります。また、「アンチエイジング効果がある」「~カ月でシミが消える」など、根拠のない効果をうたう表現は薬機法で禁止されています。景品表示法では、事実に基づかない「優良誤認」や、実際よりも著しく有利だと誤認させる「有利誤認」も規制の対象です。

このガイドラインを活用し、
エステティックサロンの
広告表現をチェックしていただくことで、
違法な広告をなくし、正しい広告表記を推進することを目指しています。

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