AEAエステティック相談センター
エステティック全般に関するご相談
一般社団法人日本エステティック振興協議会によって運営されてきた「エステティック消費者相談センター」は、消費者の皆さまだけでなく広くエステティックに関する相談に対応するため、一般社団法人日本エステティック業協会(AEA)に運営を移し、2015年4月1日より「AEAエステティック相談センター」としてスタートいたしました。
対象
消費者、サロン経営者、全国各地の消費生活センター、関係行政諸官庁やマスコミ関係者など。
当団体加盟・非加盟、所属団体の有無を問わず、幅広い方々からの相談にも対応いたします。
相談受付・活動内容
- エステティック契約やサービスに関するトラブルへの対処方法や、エステティック全般に係る疑問などに対し、アドバイスや関連情報の提供を行っております。
- 消費者の皆さまはもちろん、全国各地の消費生活センターからの専門的な質問や、サロン事業者の皆さまからの相談にも専門資格を有する相談員が対応いたします。
- 消費生活センター相談員向け、エステティック法令セミナーなども随時行っており、消費者被害防止のため、近年問題とされている内容などを踏まえながらお話いたします。
-
消費者被害防止に向け注意喚起として、AEAエステティック相談センターへ寄せられた内容をもとに、リーフレット「AEA事例から学ぼう!」をAEA公式サイトへ掲載し、どなたでもダウンロードいただくことができます。
連絡先
- 名称:
- AEAエステティック相談センター
- 受付時間:
- 月曜・水曜・金曜(週3日間) 11:00~16:00
(祝祭日、夏季、年末年始除く)
- 電話番号:
- 03-5212-8805
AJESTHEサポートセンター
日本エステティック協会登録サロンに関するご相談
一般社団法人日本エステティック協会は、「AJESTHEサポートセンター」をスタートいたしました。
当センターでは、協会登録サロン(AJESTHEメンバーズサロン)における施術、契約・解約、サービスなどに関するお客様の疑問などに、毎日(土日・祝日、年末年始等を除く)対応してまいります。
また、当センターでは、一般社団法人日本エステティック業協会の「AEAエステティック相談センター」や、一般社団法人日本エステティック工業会の「美容ライト脱毛相談室」とも連携し、協会登録サロンのサービス向上のみならず、業界の発展にも努めてまいります。
対象
当協会登録サロン(AJESTHEメンバーズサロン)でエステティックサービスを受けた一般消費者や、消費者相談センターなど
相談受付内容
- 当協会登録サロンの施術、契約・解約、サービスなどに関するご相談を承ります。
連絡先
- 名称:
- AJESTHEサポートセンター
- 受付時間:
- 毎週 月曜日~金曜日 9:00~17:00
(祝祭日、年末年始除く)
- 電話番号:
- 0120-915-467
美容ライト脱毛相談室
美容ライト脱毛に関するご相談
一般社団法人日本エステティック工業会は、美容ライト脱毛に特化した美容ライト脱毛相談室を、2011年7月に開設し、相談の受付を開始致しました。
相談受付の対象は、消費者・自治体の消費生活センター相談員・エステティックサロン経営者やエステティシャン・金融関連機関・エステティック機器の製造販売事業者(輸入販売事業者含む)などの皆様を対象としています。
美容ライト脱毛相談室は、一般社団法人日本エステティック業協会のAEAエステティック相談センターや一般社団法人日本エステティック協会のエステティック協会消費者相談窓口(仮称)との連携を深めて適切な助言或は情報を提供いたします。
対象
消費者・各自治体の消費生活センター相談員・サロン経営者及びエステティシャン・金融機関・製造販売事業者など
相談受付内容
- 1.
美容ライト機器の原理・機能等に関する事項
- 2.
美容ライト機器適合審査制度に関する事項
- 3.
美容ライト脱毛における健康被害等に関する事項
- 4.
美容ライト機器以外の機器に関する事項
連絡先
- 名称:
- 美容ライト脱毛相談室
- 受付時間:
- 毎週 月曜日~金曜日 9:00~17:30
(祝祭日、夏季・年末年始除く)
- 電話番号:
- 03-6240-9910
よくあるご質問
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Q.
フェイシャルトリートメントで、勧められた化粧品が肌に合わない。
- A.
化粧品が肌に合わないと感じた場合は、その化粧品の使用を直ちに中止し、購入したサロンに相談してください。化粧品は、全成分表示が明記されていますので、ご自身に合わない成分の含有の有無を含め、肌質に合う化粧品を選び直してもらってください。さらに詳しい使用方法についても正しく説明を受けてご使用ください。
- A.
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Q.
フェイシャルの施術後、接触性皮膚炎になり通院中です。
治療費を請求したいのですが、可能でしょうか。
- A.
肌トラブルの詳細をサロンにご相談してください。施術との因果関係が確認できれば治療費を請求する事も可能です。
- A.
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Q.
痩身の契約をしましたが、クーリング・オフしたいです。
施術に必要と言われまして、健康食品も購入しています。
- A.
クーリング・オフは、契約金額が5万円を超えていて、かつ契約期間が1ヶ月を超えるものが対象です。さらに、法定の契約書面が交付されてから8日以内のものであれば、クーリング・オフ可能です。ただし、健康食品・化粧品・石鹸などの消耗品を使用または消費した場合には、その分はクーリング・オフできません。
- A.
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Q.
中途解約を申し出たのですが、キャンペーン価格で契約したのにサロンの定価で精算されました。精算方法に納得がいかないのですが・・・。
- A.
精算金額は、あくまでも契約した時の単価とされています。また、精算式も特定商取引法で定められています。契約書を確認しサロンと納得のいくように話し合いをしてください。
- A.
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Q.
中途解約を申し出たら、有効期限を過ぎている事を理由に断られました。
未施術分がたくさん残っていて不満です。
- A.
有効期限を過ぎた後の解約は、できないのが原則です。ただし、施術回数の設定や契約時の説明などに問題がある場合は、話し合いが可能と思われます。
- A.
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Q.
通っていた脱毛サロンが閉鎖になりました。
代替サービスは受けられるのでしょうか。
- A.
エステティックサロンが閉鎖した場合、代替サービスを受けられる見込みは大変少ないでしょう。引継ぎ業者が現れても、同じサービスが提供される保証はありません。代替サロンへの入会は慎重にしましょう。
- A.